健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

適用事業所以外の事業所を適用事業所とする認可を受けようとする事業主は、当該事業所に使用される被保険者となるべき者の二分の一以上の同意を得た上で、厚生労働大臣に申請しなければならない。

論点: #適用事業所 #認可申請 #同意要件 #第31条

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。第31条第2項に「前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。」と規定されており、問題文の内容と合致する。(第三十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第三十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三十一条適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。2前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第三十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三十一条適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。2前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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