労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働基準法第九十一条により、減給の制裁において、一回の額が平均賃金の一日分の___を超えてはならない。
論点: #労働基準法 #制裁規定 #減給制限
解答と解説
正解: 半額
✕ 全額
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第九十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九十一条就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
✕ 三分の一
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第九十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九十一条就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
○ 半額
正答は「半額」。労働基準法第九十一条は、減給制裁の上限を制限しており、一回の額が「平均賃金の一日分の半額を超え」てはならないと規定している。労働者保護の観点から、減給額は厳しく制限される。(労働基準法第九十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第九十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九十一条就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)