労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労災保険法上の通勤災害における『就業の場所』とは、原則として ___ をいう。

論点: #通達 #通達:平成3年基発75号

解答と解説

正解: 業務を開始し、又は終了する場所

業務を開始し、又は終了する場所
『就業の場所』とは、業務を開始し、又は終了する場所をいい、一般には会社や工場等の本来の業務を行う場所を指す。なお『住居』は、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で本人の就業のための拠点となるところをいう。『通勤』とは、就業に関し、住居と就業の場所との間等を合理的な経路及び方法により往復すること(業務の性質を有するものを除く)である。(平成3年2月1日基発第75号ほか〔昭和48年11月22日基発第644号・平成18年3月31日基発第0331042号〕) 出典: 東京労働局「通勤災害について」 → https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/tuukin.html
労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所
(不正解の選択肢)これは『就業の場所』ではなく『住居』の定義である。
労働者が一日の就業を終えて帰り着く生活の本拠
(不正解の選択肢)通達上の『就業の場所』の定義ではない。
合理的な経路上にある事業主の管理下の施設
(不正解の選択肢)通達上の『就業の場所』の定義ではない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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