労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働契約法第7条にいう就業規則の「周知」は、労働基準法第106条の周知の方法(常時各作業場の見やすい場所への掲示・備付け、書面の交付等)に限定され、これらの方法によらなければ法第7条の周知としての効力は生じない。
論点: #通達 #通達:平成24年基発0810第2号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
○ × 誤り
労働契約法第7条の「周知」とは、労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいう。施行通達は、労働基準法第106条(労基則52条の2が定める3方法)の周知に『限定されるものではなく、実質的に判断されるもの』としている。したがって、106条の方法に限定され、その方法によらなければ効力が生じないとする本問は誤り。なお、このように周知させていた場合には、労働者が実際に就業規則の存在・内容を知っているか否かにかかわらず周知に該当する。(平成24年8月10日基発0810第2号) 出典: 厚生労働省「労働契約法の施行について」 → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb8530&dataType=1&pageNo=1
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