厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

60歳以上の被保険者が退職後、継続して同一の事業所に再雇用された場合には、その者が老齢厚生年金の受給権者であるか否かにかかわらず、事業主は被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を同時に提出することができ、再雇用された月から再雇用後の報酬に応じた標準報酬月額に改定される。

論点: #通達 #通達:平成25年保保発0125第1号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
60歳以上の被保険者が退職後、継続して同一事業所に再雇用される場合は、いったん使用関係が中断したものとみなし、事業主は被保険者資格喪失届と資格取得届を同時に提出できる(同日得喪)。これにより随時改定を待たず、再雇用された月から再雇用後の報酬に応じた標準報酬月額へ改定される。平成25年3月までは対象が60歳から64歳までの『年金を受ける権利のある者(特別支給の老齢厚生年金の受給権者)』に限られていたが、平成25年4月からは『60歳以上で退職後継続して再雇用される者』全般に拡大され、老齢厚生年金の受給権の有無は問わない。(平成25年1月25日年管管発第125001号・年年発第125001号・保保発第125001号=保保発0125第1号) 出典: 厚生労働省通達データベース https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb8982&dataType=1&pageNo=1 / 日本年金機構FAQ https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/jigyonushi/20140911.html
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア