健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
現に医師が診療中の骨折又は脱臼について、柔道整復師は当該医師の同意を得ることなく、自らの判断で施術を行うことができる。
論点: #通達 #通達:平成9年保険発第57号
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
○ × 誤り
誤り。現に医師が診療中の骨折又は脱臼については、当該医師の同意が得られている場合のほかは、施術を行ってはならない(応急手当をする場合を除く。)。この場合に同意を求める医師は、原則として当該負傷について診療を担当している医師である。したがって自らの判断で施術することはできない。(平成9年4月17日保険発第57号「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」第一 通則)出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb0408&dataType=1&pageNo=1
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