労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 1b1363fb
二次健康診断等給付は、一次健康診断において、血圧検査、血液検査その他の厚生労働省令で定める検査のいずれか一つでも異常の所見があると診断されたときに行われる。
論点: #労働者災害補償保険法 #労災保険法
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたとき
条文の全文を見る
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。一脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(1年度につき1回に限る。以下この節において「二次健康診断」という。)二二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに1回に限る。次項において「特定保健指導」という。)政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。
○ × 誤り
誤りです。労災保険法第26条第1項は「そのいずれの項目にも異常の所見がある」ことを求めています。一つでも異常があれば足りるのではなく、対象となる検査の全項目に異常の所見が必要です。なお、既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる者は対象から除かれます。 出典 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたとき
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二次健康診断等給付は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下この項において「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であつて、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。一脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(1年度につき1回に限る。以下この節において「二次健康診断」という。)二二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに1回に限る。次項において「特定保健指導」という。)政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)