健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

定時決定では、4月から6月までの3か月間に、さかのぼった昇給差額が一括支給された月や、給与計算期間の途中で資格を取得し1か月分の報酬が支給されなかった月など、通常の月と比べて著しく高低を生じた月がある場合であっても、保険者算定は認められず、当該月を含めた3か月の単純平均により標準報酬月額を決定しなければならない。

論点: #通達 #通達:平成15年保発0225004号・庁保発3号

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
誤り。定時決定は原則4〜6月の報酬の平均で算定するが、その3か月の中に、低額の休職給を受けた月、ストライキによる賃金カットがあった月、さかのぼった昇給差額が一括支給された月、給与計算期間の途中入社で報酬が1か月分支給されなかった月など「著しく高低を生じた月」がある場合は、通常の方法では著しく不当となるため、その月を除いて報酬月額を算定する(保険者算定)。当該月を含めた単純平均で決定するわけではない。(平成15年保発0225004号・庁保発3号) 出典: 日本年金機構「保険者決定」 → https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20120524.html
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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