厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 1aaacb20
初めて適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
論点: #厚生年金保険法施行規則 #厚年則 #体系:受給権者・事業主の届出
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
厚生年金保険法施行規則13条1項のとおりです(新規適用事業所の届出)。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 厚生年金保険法施行規則 第十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)は、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
条文の全文を見る
第13条法第6条第1項の規定により初めて適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)となつた事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一事業主の氏名又は名称及び住所二事業所の名称、所在地及び事業の種類三事業主が法人であるときは、次に掲げる事項イ法人番号(番号利用法第2条第16項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)ロ事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別ハ内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。以下同じ。)の別四事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号2前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。3第1項の届出は、機構に健康保険法施行規則第19条第1項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。この場合において、同条第2項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第3項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第4条の2第1項の規定による届書(同法第7条第2号に規定する有期事業、同法第33条第3項に規定する労働保険事務組合に同条第1項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第39条第1項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第141条第1項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して提出することができる。4法第6条第1項の規定により初めて適用事業所となつた船舶の船舶所有者は、当該事実があつた日から10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一船舶所有者の氏名及び住所二事業の種類三船舶の数及び用途四操業区域又は航行区域五船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項イ法人番号又は会社法人等番号ロ当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別ハ内国法人又は外国法人の別六船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号5前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。6第3項の届出は、機構に船員保険法施行規則第4条第1項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法施行規則 第十三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)は、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
条文の全文を見る
第13条法第6条第1項の規定により初めて適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)となつた事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一事業主の氏名又は名称及び住所二事業所の名称、所在地及び事業の種類三事業主が法人であるときは、次に掲げる事項イ法人番号(番号利用法第2条第16項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)ロ事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別ハ内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。以下同じ。)の別四事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号2前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。3第1項の届出は、機構に健康保険法施行規則第19条第1項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。この場合において、同条第2項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第3項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第4条の2第1項の規定による届書(同法第7条第2号に規定する有期事業、同法第33条第3項に規定する労働保険事務組合に同条第1項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第39条第1項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第141条第1項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して提出することができる。4法第6条第1項の規定により初めて適用事業所となつた船舶の船舶所有者は、当該事実があつた日から10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一船舶所有者の氏名及び住所二事業の種類三船舶の数及び用途四操業区域又は航行区域五船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項イ法人番号又は会社法人等番号ロ当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別ハ内国法人又は外国法人の別六船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号5前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。6第3項の届出は、機構に船員保険法施行規則第4条第1項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
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