厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
第48条第1項の規定による障害厚生年金の額を計算する場合、併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日のうち、より早い日の属する月後における被保険者であった期間を計算の基礎としない。
論点: #障害厚生年金 #支給額計算 #併合認定 #障害認定日
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第五十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第五十条第一項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、第48条第1項の規定による障害厚生年金の額の計算では、併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日のうち『いずれか遅い日』(より遅い日)の属する月後における被保険者であった期間を計算の基礎としない。条文は『いずれか遅い日』と明記している。(第五十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
📖 根拠: 厚生年金保険法 第五十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五十条第一項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)