厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 1a9849bb
被扶養配偶者に対する年金たる保険給付に関しては、厚生年金保険法第3章に定めるもののほか、被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料について、当該被扶養配偶者が共同して負担したものであるという基本的認識の下に定められている。
論点: #厚生年金保険法 #厚年法 #離婚時みなし被保険者期間 #年金分割 #体系:離婚時の年金分割
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
厚生年金保険法第78条の13。いわゆる3号分割の基本的認識を定めた規定で、被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料は当該被扶養配偶者が共同して負担したものである、という考え方に立つ。合意分割が当事者の合意又は家庭裁判所の定めを要するのに対し、この認識が按分割合を一律2分の1とする第78条の14第2項・第3項の土台になっている。選択式の空欄になりやすい条文である。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 厚生年金保険法 第七十八条の十三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第78条の13被扶養配偶者に対する年金たる保険給付に関しては、第三章に定めるもののほか、被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料について、当該被扶養配偶者が共同して負担したものであるという基本的認識の下に、この章の定めるところによる。
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第78条の13被扶養配偶者に対する年金たる保険給付に関しては、第三章に定めるもののほか、被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料について、当該被扶養配偶者が共同して負担したものであるという基本的認識の下に、この章の定めるところによる。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第七十八条の十三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)第78条の13被扶養配偶者に対する年金たる保険給付に関しては、第三章に定めるもののほか、被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料について、当該被扶養配偶者が共同して負担したものであるという基本的認識の下に、この章の定めるところによる。
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第78条の13被扶養配偶者に対する年金たる保険給付に関しては、第三章に定めるもののほか、被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料について、当該被扶養配偶者が共同して負担したものであるという基本的認識の下に、この章の定めるところによる。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)