健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
埋葬料を受けるべき者がいない場合に実際に埋葬を行った者へ支給される埋葬費について、被保険者により生計を維持されていなかった父母・兄弟姉妹・子等であっても、現に埋葬を行った場合は支給対象に含まれる。
論点: #通達 #通達:昭和26年6月28日保文発2162号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。埋葬料を受けるべき者(被保険者により生計を維持していた者で埋葬を行う者)がいない場合は、現に埋葬を行った者に埋葬費が支給される。この「埋葬を行った者」には、被保険者に全く生計を維持されていなかった父母・兄弟姉妹・子等であっても、現に埋葬を行った場合には当然に含まれる。(昭和26年6月28日保文発2162号) 出典: Wikipedia「埋葬料」(昭和26年6月28日保文発2162号を引用)→ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%8B%E8%91%AC%E6%96%99
✕ × 誤り
(不正解)
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