厚生年金保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 1a3a53a2
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が実施機関に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月から、育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの保険料は徴収されない(開始月と終了日の翌日が属する月が異なる場合)。
論点: #厚生年金保険法 #厚年法 #体系:保険料額・保険料率
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
厚生年金保険法81条の2第1項1号のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 厚生年金保険法 第八十一条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
条文の全文を見る
第81条の2育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。第3項において同じ。)が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に係る保険料(その育児休業等の期間が1月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)の徴収は行わない。一その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月二その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合当該月2第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ。)が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。)」とする。3被保険者が連続する2以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)における第1項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 厚生年金保険法 第八十一条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
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第81条の2育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。第3項において同じ。)が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に係る保険料(その育児休業等の期間が1月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)の徴収は行わない。一その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月二その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合当該月2第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「同じ。)が使用される事業所の事業主」とあるのは、「同じ。)」とする。3被保険者が連続する2以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)における第1項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)