労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

通勤の経路を逸脱し、又は中断した場合であっても、要介護状態にある配偶者・子・父母等の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)を、やむを得ない事由により最小限度の範囲で行うときは、その逸脱・中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤と認められる。

論点: #通達 #通達:平成20年基発0401042号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労災保険法施行規則第8条が定める逸脱・中断の例外『日常生活上必要な行為』には、平成20年4月1日施行の改正により、要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)が追加された。これらの行為をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合、逸脱・中断の間を除き、合理的な経路に復した後の移動は通勤と認められる。(平成20年4月1日基発第0401042号) 出典: 東京労働局「通勤災害について」 → https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/tuukin.html
× 誤り
(不正解)介護(継続的・反復的なものに限る)は日常生活上必要な行為として追加されており、最小限度の範囲で行えば、逸脱・中断の間を除き、経路復帰後は通勤と認められる。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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