雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 19a553e3

公共職業安定所長は、各受給資格者について基本手当を支給すべき日を定めるが、その日を本人に通知することまでは要しない。

論点: #雇用保険法 #雇保法 #体系:基本手当

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法 第三十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)公共職業安定所長は、各受給資格者について基本手当を支給すべき日を定め、その者に通知するものとする。
条文の全文を見る
第30条基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、4週間に1回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る基本手当の支給について別段の定めをすることができる。2公共職業安定所長は、各受給資格者について基本手当を支給すべき日を定め、その者に通知するものとする。
× 誤り
誤りです。雇用保険法30条2項は、支給すべき日を定めたうえで本人に通知するものとしています。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 雇用保険法 第三十条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)公共職業安定所長は、各受給資格者について基本手当を支給すべき日を定め、その者に通知するものとする。
条文の全文を見る
第30条基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、4週間に1回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る基本手当の支給について別段の定めをすることができる。2公共職業安定所長は、各受給資格者について基本手当を支給すべき日を定め、その者に通知するものとする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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