労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 199e1b40

安全衛生推進者又は衛生推進者を選任すべき事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場である。

論点: #労働安全衛生規則 #安衛則 #体系:安全衛生推進者等

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働安全衛生規則12条の2のとおりです。50人以上になると安全管理者・衛生管理者・産業医の選任義務に移ります。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第十二条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とする。
条文の全文を見る
第12条の2法第12条の2の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とする。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働安全衛生規則 第十二条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とする。
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第12条の2法第12条の2の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とする。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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