労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、___中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
論点: #労働基準法 #休業手当 #支払い期間
解答と解説
正解: 休業期間
✕ 休業月
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十六条使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
✕ 休業日
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十六条使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
○ 休業期間
正答は「休業期間」。労働基準法第二十六条により、使用者は休業期間中(つまり休業が続く期間全体)において、労働者に休業手当を支払う義務がある。(労働基準法第二十六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十六条使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
✕ 当該年度
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第二十六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十六条使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
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