労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 18f040ed

保険給付に関する決定に不服のある者が審査請求をした場合、審査請求をした日から2か月を経過しても決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

論点: #労働者災害補償保険法 #労災保険法

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第三十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる
条文の全文を見る
保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。第1項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
× 誤り
誤りです。労災保険法第38条第2項は「3箇月」と定めています。健康保険法第189条第2項の2か月と混同しやすい論点です。 出典 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法 第三十八条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる
条文の全文を見る
保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。第1項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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