労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

使用者は、労働者名簿と賃金台帳については保存義務があるが、雇入れ、解雇、災害補償その他労働関係に関する重要な書類については保存義務を負わない。

論点: #労働基準法 #記録保存義務 #対象書類

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第百九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第百九条使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
× 誤り
この記述は誤り。労働基準法第百九条では、使用者は労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類の全てを五年間保存する義務を負う。雇入れ、解雇等の書類についても保存義務がある。(第百九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第百九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第百九条使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア