労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働基準法第65条により、使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後___を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

論点: #労働基準法 #産前産後 #出産 #就業禁止

解答と解説

正解: 六週間

八週間
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第六十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十五条使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
十週間
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第六十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十五条使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
四週間
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第六十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十五条使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
六週間
正答は「六週間」。条文で、産後の就業禁止期間は原則八週間だが、産後六週間を経過した女性の請求と医師の認可があれば、軽易な業務に就かせることができるとされている。(労働基準法第六十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第六十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六十五条使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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