健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
健康保険法第百一条により、被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給することとされている。
論点: #出産育児一時金 #給付要件
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。健康保険法第百一条に、「被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。」と明記されている。(第百一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第百一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第百一条被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
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