労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 165c7f75
事業主は、その事業についての労災保険に係る保険関係が消滅したときは、その年月日を労働者に周知させなければならない。
論点: #労災保険法施行規則 #労災則 #体系:法令の要旨等の周知
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
労働者災害補償保険法施行規則49条2項のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第四十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業主は、その事業についての労災保険に係る保険関係が消滅したときは、その年月日を労働者に周知させなければならない。
条文の全文を見る
第49条事業主は、労災保険に関する法令のうち、労働者に関係のある規定の要旨、労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供し、又は常時事業場の見易い場所に掲示し、若しくは備え付ける等の方法によつて、労働者に周知させなければならない。2事業主は、その事業についての労災保険に係る保険関係が消滅したときは、その年月日を労働者に周知させなければならない。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働者災害補償保険法施行規則 第四十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)事業主は、その事業についての労災保険に係る保険関係が消滅したときは、その年月日を労働者に周知させなければならない。
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第49条事業主は、労災保険に関する法令のうち、労働者に関係のある規定の要旨、労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供し、又は常時事業場の見易い場所に掲示し、若しくは備え付ける等の方法によつて、労働者に周知させなければならない。2事業主は、その事業についての労災保険に係る保険関係が消滅したときは、その年月日を労働者に周知させなければならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)