労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
複数の事業場で就業する労働者が、ある就業の場所から次の就業の場所へ移動する『事業場間移動』の途中で被災した場合、その通勤災害に係る保険関係の処理は、当該移動の終点(到達先)である事業場の保険関係で行う。
論点: #通達 #通達:平成18年基発0331042号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
事業場間移動は、当該移動の終点たる事業場において労務の提供を行うために行われる通勤であると考えられるため、移動中に生じた災害に関する保険関係の処理は、終点たる事業場の保険関係で行うものとされている。これは平成18年改正で事業場間移動が『通勤』に追加されたことに伴う取扱いである。(平成18年3月31日基発第0331042号) 出典: 厚生労働省 法令等データベース(通達本文「労働者災害補償保険法の一部改正の施行…について」第2の1(3)) → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3983&dataType=1&pageNo=1
✕ × 誤り
(不正解)保険関係の処理は移動の起点ではなく、終点たる事業場の保険関係で行う。
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