労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 15c0d1b1

アフターケアにおける予防その他の保健上の措置の範囲は、診察、保健指導、保健のための処置及び検査の各事項について、傷病別の実施要綱に定めるところによることとされている。

論点: #労働者災害補償保険法 #労災保険法 #アフターケア #社会復帰促進等事業 #通達 #通達:基発第0423002号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
アフターケアの措置範囲は、診察、保健指導、保健のための処置、検査の4事項であり、その具体的内容は傷病別アフターケア実施要綱の定めによる。理学療法・注射・保健のための薬剤の支給などは「保健のための処置」に整理されている。 出典 → 資料を確認(厚生労働省)
📖 根拠(行政通達): 社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について基発第423002号 原文を確認(厚生労働省の法令等データベース)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省の法令等データベースで)アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は、次の事項について傷病別実施要綱に定めるところによる。 ① 診察 ② 保健指導 ③ 保健のための処置 ④ 検査
× 誤り
(不正解)
📖 根拠(業務取扱要領): 社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について基発第0423002号 原文を確認(厚生労働省の法令等データベース)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文は厚生労働省の法令等データベースで)アフターケアの予防その他の保健上の措置の範囲は、次の事項について傷病別実施要綱に定めるところによる。 ① 診察 ② 保健指導 ③ 保健のための処置 ④ 検査
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(厚生労働省 法令等データベース)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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