労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働組合の委任を受けた者は、使用者の団体との間で労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有しない。
論点: #労働組合法 #交渉権限 #委任 #使用者団体
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働組合法 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第六条労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、労働組合法第6条により「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する」と規定されており、委任を受けた者は使用者の団体との交渉権限を有する。(第六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174
📖 根拠: 労働組合法 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六条労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)