労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
事業主は、女性労働者が妊娠したことを理由として解雇してはならない。
論点: #妊娠による解雇禁止 #不利益取扱い禁止
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
この記述は正しい。第九条第三項に「事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと…その他の妊娠又は出産に関する事由…を理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と規定されており、妊娠を理由とする解雇は禁止されている。(第九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000113
📖 根拠: 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第九条事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。2事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。3事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。4妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
✕ × 誤り
(不正解)
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第九条事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。2事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。3事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。4妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
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