国民年金法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

国民年金法第88条の2により、被保険者は、出産予定月の前月から出産予定月の___までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。

論点: #国民年金法 #出産保険料免除 #免除期間

解答と解説

正解: 翌々月

翌々月
正答は「翌々月」。条文に『出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない』と明記されており、免除期間の終期は出産予定月の翌々月である。(国民年金法第八十八条の二) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141
📖 根拠: 国民年金法 第八十八条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
末日
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第八十八条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
翌月
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第八十八条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
翌年同月
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 国民年金法 第八十八条の二 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあつては、出産の日。第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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