労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三条において、保険関係の成立時期は___である。
論点: #労働保険 #保険関係の成立 #事業開始
解答と解説
正解: その事業が開始された日
✕ 届出を完了した日
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三条労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
○ その事業が開始された日
正答は「その事業が開始された日」。条文第三条では「その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する」と規定されており、保険関係の成立は事業開始と同時に自動的に生じる。届出や納付は別の要件であり、成立時期ではない。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)第三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/344AC0000000084
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三条労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
✕ 保険料の納付日
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三条労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
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