労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
就業規則で定められた減給の制裁において、一賃金支払期における減給の総額は、当該賃金支払期の賃金総額の五分の一を超えてはならない。
論点: #制裁規定 #減給 #賃金支払期
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 労働基準法 第九十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第九十一条就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
○ × 誤り
この記述は誤り。正しくは、減給の総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならないと定められている。問題文では「五分の一」と記述されているため、条文の「十分の一」と矛盾する。(第九十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第九十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第九十一条就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)