雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して___に満たない間は、支給しない。
論点: #雇用保険法 #基本手当 #待期
解答と解説
正解: 七日
✕ 一ヶ月
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十一条基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
○ 七日
正答は「七日」。雇用保険法第21条待期規定により、求職申込み後の失業期間が通算して七日に満たない間は基本手当を支給しないと定められています。これが待期期間です。(雇用保険法第二十一条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
📖 根拠: 雇用保険法 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十一条基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
✕ 三日
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十一条基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
✕ 十四日
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 雇用保険法 第二十一条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第二十一条基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)