雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ整理番号 13176700
定年退職者等に係る受給期間延長の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
論点: #雇用保険法施行規則 #雇保則 #体系:基本手当
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
雇用保険法施行規則31条の3第2項のとおりです。 根拠条文 → 条文を確認(政府の法令サイト e-Gov)↗
📖 根拠: 雇用保険法施行規則 第三十一条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)前項の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
条文の全文を見る
第31条の3法第20条第2項の申出は、受給期間延長等申請書に離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。2前項の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。3管轄公共職業安定所の長は、第1項の申出をした者が法第20条第2項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付するとともに、離職票に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。4第17条の2第4項の規定は、第1項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、第31条第4項及び第5項の規定は、第2項ただし書の場合における申出について準用する。
✕ × 誤り
(不正解)
📖 根拠: 雇用保険法施行規則 第三十一条の三 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
該当箇所(読みやすさのため数字のみ算用数字に変換。原文はe-Govで)前項の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
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第31条の3法第20条第2項の申出は、受給期間延長等申請書に離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。2前項の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。3管轄公共職業安定所の長は、第1項の申出をした者が法第20条第2項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付するとともに、離職票に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。4第17条の2第4項の規定は、第1項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、第31条第4項及び第5項の規定は、第2項ただし書の場合における申出について準用する。
すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。根拠へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)