健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

特定疾病療養受療証の交付を受けた、人工透析を要する慢性腎不全の患者の高額療養費の自己負担限度額は1か月1万円であるが、70歳未満で標準報酬月額が53万円以上である上位所得者については、1か月2万円となる。

論点: #通達 #通達:平成18年厚生労働省告示第489号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
特定疾病療養受療証の交付を受けると、対象の特定疾病(人工透析を要する慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)については、高額療養費の自己負担限度額が1か月1万円となる。ただし、人工透析を要する慢性腎不全の患者のうち、70歳未満で標準報酬月額が53万円以上(国民健康保険では基礎控除後の総所得金額等が600万円超)の上位所得者は、1か月2万円となる。よって本問は正しい。出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ)「特定疾病に係る高額療養費支給特例について」 → https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/shizuoka/cat080/20130225001/
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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