社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

論点: #国民健康保険法 #適用除外 #被保険者 #要件

解答と解説

正解: 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、その保護を停止されている場合であっても、国民健康保険の適用除外者とされる。

国民健康保険の適用除外者として、健康保険法の規定による被保険者が挙げられるが、同法の日雇特例被保険者は国民健康保険の被保険者となることができる。
この記述は条文のとおり正しい。(国民健康保険法第六条)
📖 根拠: 国民健康保険法 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六条前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。一健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者三国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員四私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者五健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。六船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者七健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。八高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者九生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者十国民健康保険組合の被保険者十一その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
国民健康保険の適用除外者には、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員が含まれる。
この記述は条文のとおり正しい。(国民健康保険法第六条)
📖 根拠: 国民健康保険法 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六条前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。一健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者三国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員四私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者五健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。六船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者七健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。八高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者九生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者十国民健康保険組合の被保険者十一その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、その保護を停止されている場合であっても、国民健康保険の適用除外者とされる。
この記述は誤り。正しくは、生活保護法による保護を受けている世帯に属する者が適用除外されるが、その保護を停止されている世帯に属する者は除外されない(適用対象となる)。条文では「生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者」と明記されている。(国民健康保険法第六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
📖 根拠: 国民健康保険法 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六条前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。一健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者三国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員四私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者五健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。六船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者七健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。八高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者九生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者十国民健康保険組合の被保険者十一その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
船員保険法の規定による被保険者及びその被扶養者は、ともに国民健康保険の適用除外者とされている。
この記述は条文のとおり正しい。(国民健康保険法第六条)
📖 根拠: 国民健康保険法 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六条前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。一健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者三国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員四私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者五健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。六船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者七健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。八高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者九生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者十国民健康保険組合の被保険者十一その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者は、国民健康保険の適用除外者として扱われる。
この記述は条文のとおり正しい。(国民健康保険法第六条)
📖 根拠: 国民健康保険法 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六条前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。一健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者三国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員四私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者五健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。六船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者七健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。八高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者九生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者十国民健康保険組合の被保険者十一その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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