労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働基準法第七十五条第1項により、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は___を負担しなければならない。

論点: #労働基準法 #療養補償 #第七十五条

解答と解説

正解: 必要な療養の費用

療養に要する期間中の給与
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第七十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第七十五条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
療養完了後の見舞金
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 労働基準法 第七十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第七十五条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
必要な療養の費用
正答は「必要な療養の費用」。労働基準法第七十五条第1項は、業務上負傷・疾病の場合、使用者が『その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担』することを規定している。使用者の負担対象は療養そのものまたはその費用であり、給与補償や見舞金ではない。(労働基準法第七十五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
📖 根拠: 労働基準法 第七十五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第七十五条労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア