雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

日本国に在住し合法的に就労する外国人は、国籍(無国籍を含む。)のいかんを問わず原則として雇用保険の被保険者となるが、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者は被保険者とならない。

論点: #通達 #通達:行政手引20352

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。日本国に在住し合法的に就労する外国人は、国籍(無国籍を含む。)のいかんを問わず、本人の意思にかかわらず原則として被保険者となる。ただし、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者は被保険者とならない(適用除外)。(行政手引20352) 出典: 厚生労働省 愛知労働局「雇用保険に関する業務取扱要領(第4章 被保険者・被保険者に関する具体例)」→ https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/var/rev0/0119/0662/4syou.pdf
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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