労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労働契約法第3条の規定によれば、労働契約は労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更されるべきものとされている。

論点: #労働契約法 #労働契約の原則 #対等の立場

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。労働契約法第3条第1項に「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする」と明記されている。(第三条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128
📖 根拠: 労働契約法 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第三条労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。2労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。3労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。4労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。5労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 労働契約法 第三条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第三条労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。2労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。3労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。4労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。5労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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