労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

労災保険の休業(補償)給付は、療養のため労働できず賃金を受けない日の第4日目から支給され、最初の3日間(待期)は労災保険からは支給されない。

論点: #休業補償給付 #待期

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
労働者災害補償保険法第14条第1項により、休業(補償)給付は「賃金を受けない日の第4日目から」支給され、額は給付基礎日額の100分の60。待期3日間は労災保険からは支給されない(業務災害の3日間は労基法76条で事業主が補償)。 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050
× 誤り
誤り。第4日目から支給される(待期3日)。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

アプリで反復学習する → この問題をXでシェア