健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

健康保険組合は、その___である被保険者の保険を管掌する。

論点: #健康保険法 #健康保険組合 #組合員

解答と解説

正解: 組合員

加入者
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六条健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。
従業員
(不正解の選択肢)
📖 根拠: 健康保険法 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六条健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。
組合員
正答は「組合員」。健康保険法第6条は、健康保険組合が管掌の対象とする者を『組合員である被保険者』と明示しています。組合員という身分が法律上の要件となります。(健康保険法第六条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第六条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第六条健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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