健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
平成30年10月から導入された年間平均を用いた随時改定(保険者算定)では、通常の随時改定の方法で算出した標準報酬月額と年間平均から算出した標準報酬月額との間に2等級以上の差があり、かつ、現在の標準報酬月額と年間平均から算出した標準報酬月額との間に ___ 以上の差があること等が要件とされる。
論点: #通達 #通達:平成30年保発0301第8号・年管発0301第1号
解答と解説
正解: 1等級
○ 1等級
年間平均を用いた随時改定の要件は、(a)現在の標準報酬月額と通常の随時改定で算出した標準報酬月額(A)に2等級以上の差(=通常の随時改定の要件)、(b)その(A)と年間平均から算出した標準報酬月額(B)に2等級以上の差、(c)その差が業務の性質上例年発生する見込み、(d)現在の標準報酬月額と年間平均から算出した標準報酬月額(B)に1等級以上の差、(e)被保険者の同意、をすべて満たすこと。最終的に現在と年間平均(B)の間に1等級以上の差が必要である点が要件の核となる。平成30年10月1日から適用。(平成30年保発0301第8号・年管発0301第1号) 出典: 東京都情報サービス産業健康保険組合(TJK) → https://www.tjk.gr.jp/insurance/premium/kenpo-02_06
✕ 2等級
(不正解の選択肢)
✕ 3等級
(不正解の選択肢)
✕ 5等級
(不正解の選択肢)
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