労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

職場におけるパワーハラスメントとは、①優越的な関係を背景とした言動、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、③労働者の就業環境が害されるもの、という3つの要素のうち、いずれか1つを満たせば該当する。

論点: #通達 #通達:令和2年厚労告5号

解答と解説

正解: × 誤り

○ 正しい
(不正解)
× 誤り
職場におけるパワーハラスメントは、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3要素を『全て』満たすものをいう。いずれか1つを満たせば該当するわけではないため本問は誤り。なお①は、言動を受ける労働者が行為者に対し抵抗・拒絶できない蓋然性が高い関係を背景として行われるものを指し、②は社会通念に照らし業務上の必要性がない又はその態様が相当でない言動を指す。客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示・指導は該当しない。(令和2年厚労告5号) 出典: 厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」 → https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605661.pdf
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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