労務管理その他の労働に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

令和7年4月施行の育児・介護休業法改正により、育児休業の取得状況(男性の育児休業等の取得率等)の公表が義務付けられる事業主の範囲が、常時雇用する労働者数1,000人超から ___ の事業主に拡大された。

論点: #法改正 #法改正:育児休業取得状況の公表義務の対象拡大(令和7年4月)

解答と解説

正解: 300人超

300人超
正解。令和7年4月1日施行の改正で、育児休業取得状況(『男性の育児休業等の取得率』、または『男性の育児休業等と育児目的休暇の取得率』のいずれか)の公表義務の対象が、常時雇用する労働者数『1,000人超』から『300人超』の事業主へ拡大された。公表は、公表前事業年度の状況について、事業年度終了後おおむね3か月以内に、インターネット等の一般に閲覧可能な方法で行う。(令和7年4月施行) 出典: 厚生労働省リーフレット「2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます」 → https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029776.pdf
100人超
(不正解の選択肢)
500人超
(不正解の選択肢)
50人超
(不正解の選択肢)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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