労働者災害補償保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
労災保険の療養補償給付の対象となるリハビリテーション医療について、平成19年基発0130005号による改正後は、従来の「理学療法・作業療法」に代えて、心大血管疾患・脳血管疾患等・運動器・呼吸器の各リハビリテーションからなる「___」として取り扱うこととされた。
論点: #通達 #通達:平成19年基発0130005号
解答と解説
正解: 疾患別リハビリテーション
○ 疾患別リハビリテーション
正しい。平成19年基発0130005号(労災保険におけるリハビリテーション医療の一部改正について)は、健康保険診療報酬点数表の改正等に伴い、療養補償給付の対象となるリハビリテーション医療の区分を、従来の「理学療法」「作業療法」から、心大血管疾患リハビリテーション・脳血管疾患等リハビリテーション・運動器リハビリテーション・呼吸器リハビリテーションの4区分からなる『疾患別リハビリテーション』に改めた。(平成19年基発0130005号) 出典: 厚生労働省 法令等データベース「労災保険におけるリハビリテーション医療の一部改正について(平成19年1月30日基発第0130005号)」→ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3959&dataType=1&pageNo=1
✕ 生活機能リハビリテーション
誤り。改正後の区分名は『疾患別リハビリテーション』であり、「生活機能リハビリテーション」という名称は用いられていない。
✕ 維持期リハビリテーション
誤り。「維持期リハビリテーション」は時期に着目した区分の一種にすぎず、改正で導入された区分名(心大血管疾患・脳血管疾患等・運動器・呼吸器の4区分の総称)は『疾患別リハビリテーション』である。
✕ 総合リハビリテーション
誤り。改正後の総称は『疾患別リハビリテーション』であり、「総合リハビリテーション」ではない。
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