健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
保険医がその傷病は休業を要する程度のものではないと認定した場合であっても、被保険者の住所が診療所から遠く、通院のため事実上労務を休止する必要があるときは、療養のため労務不能と解して傷病手当金を支給して差し支えない。
論点: #通達 #通達:昭和2年保理2211号
解答と解説
正解: ○ 正しい
○ ○ 正しい
正しい。昭和2年5月10日保理第2211号は、保険医が当該傷病は休業を要する程度のものではないと認定した場合でも、被保険者の住所が診療所から遠く、通院のため事実上労務の休止を要する場合には、これを広義に解して『療養のため労務不能』とし、傷病手当金を支給して差し支えないとしている。(昭和2年保理2211号) 出典: みなみ社会保険労務士事務所(傷病手当金 通知・通達) → https://sr-minami.com/syoute-tuuti.html
✕ × 誤り
(不正解)
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