健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、任意継続被保険者に係る保険料の徴収は、厚生労働大臣が行う。
論点: #任意継続被保険者 #保険料徴収 #厚生労働大臣 #除外規定
解答と解説
正解: × 誤り
✕ ○ 正しい
(不正解)
📖 根拠: 健康保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第五条全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。次節、第五十一条の二、第六十三条第三項第二号、第百五十条第一項、第百七十二条第三号、第十章及び第十一章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。2前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
○ × 誤り
この記述は誤り。健康保険法第五条第二項に「保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)」と定められている。つまり、任意継続被保険者に係る保険料の徴収は、厚生労働大臣が行う業務の対象外である。したがって、任意継続被保険者に係る保険料の徴収をめぐる業務の責任主体については、本条文では明確に定められていない。(第五条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
📖 根拠: 健康保険法 第五条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第五条全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。次節、第五十一条の二、第六十三条第三項第二号、第百五十条第一項、第百七十二条第三号、第十章及び第十一章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。2前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
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