労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
論点: #解雇制限 #業務上負傷 #療養休業 #打切補償 #産前産後休業
解答と解説
正解: 使用者が打切補償を支払う場合、業務上負傷で療養休業中の労働者であっても、その後四十日間は解雇してはならない。
✕ 使用者は、労働者が業務上負傷して療養のために休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならないが、打切補償を支払う場合はこの限りではない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第十九条)
📖 根拠: 労働基準法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
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第十九条使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
✕ 産前産後の女性が第六十五条の規定によって休業する期間及びその後三十日間は、使用者は当該女性を解雇してはならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第十九条)
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第十九条使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
✕ 業務上疾病にかかり療養のために休業する労働者について、天災事変その他やむを得ない事由で事業継続が不可能となった場合、使用者は解雇制限の例外として解雇できるが、行政官庁の認定を受ける必要がある。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第十九条)
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第十九条使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
○ 使用者が打切補償を支払う場合、業務上負傷で療養休業中の労働者であっても、その後四十日間は解雇してはならない。
この記述は誤り。正しくは、使用者が打切補償を支払う場合は解雇制限の例外となり、その後の期間制限は適用されない。条文では「打切補償を支払う場合」に「この限りでない」(解雇制限が適用されない)と規定している。(労働基準法第十九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049
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第十九条使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
✕ 使用者が解雇制限の例外として天災事変を理由に解雇する場合、事業継続が不可能となった事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
この記述は条文のとおり正しい。(労働基準法第十九条)
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第十九条使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
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