健康保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

健康保険では、保険者は、震災・風水害・火災等の災害により財産に著しい損害を受けたこと等の特別の事情により一部負担金を支払うことが困難であると認められる被保険者に対し、一部負担金の減額・免除のほか、その徴収を猶予する措置を採ることができる。

論点: #通達 #通達:平成18年庁保発1115001号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。健康保険法第75条の2及び同法施行規則第56条の2に基づき、保険者は、震災・風水害・火災その他これらに類する災害により住宅・家財その他の財産に著しい損害を受けたこと等の特別の事情により一部負担金の支払が困難であると認められる被保険者に対し、(1)一部負担金の減額、(2)支払の免除、(3)保険医療機関等への支払に代えて直接徴収しその徴収を猶予する(徴収猶予は6箇月を基本)のいずれかの措置を採ることができる。(平成18年11月15日庁保発第1115001号、健康保険法第75条の2) 出典: 厚生労働省 法令等データベース → https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4547&dataType=1&pageNo=1
× 誤り
(不正解)
この解説について

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