社会保険に関する一般常識令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

要介護認定を受けようとする被保険者が受ける市町村の認定は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分の両方について認定を受ける必要がある。

論点: #介護保険法 #要介護認定 #認定の内容

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
この記述は正しい。介護保険法第19条第1項に「介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定を受けなければならない。」と規定されており、「要介護者に該当すること」と「該当する要介護状態区分」の双方について認定を受けることが要求されている。(第十九条) 根拠条文 → https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123
📖 根拠: 介護保険法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十九条介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。)を受けなければならない。2予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(以下「要支援認定」という。)を受けなければならない。
× 誤り
(不正解)
📖 根拠: 介護保険法 第十九条 条文を確認(e-Gov法令検索)↗
条文を引用表示
第十九条介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。)を受けなければならない。2予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(以下「要支援認定」という。)を受けなければならない。
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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