労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

高度プロフェッショナル制度を導入するには、事業場ごとに労使委員会を設置し、その委員の5分の4以上の多数による決議をした上で、当該決議を所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。

論点: #通達 #通達:令和元年基発0712第2号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。高度プロフェッショナル制度は、事業場ごとに設置された労使委員会において委員の5分の4以上の多数による決議を行い、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることが導入の要件である(労働基準法第41条の2第1項)。労使委員会の決議は事業場単位で行う必要があり、企業単位で一括して導入することはできない。(令和元年基発0712第2号)
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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