雇用保険法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

ワーキング・ホリデー制度により入国した者は、その入国目的が休暇を過ごすことを主とし、その間の就労は付随的なものと認められることから、1週間の所定労働時間が20時間以上であり継続して31日以上雇用される見込みがあっても、雇用保険の被保険者とならない。

論点: #通達 #通達:行政手引20352

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。ワーキング・ホリデー制度による入国者は、入国目的が休暇を過ごすことを主とし、その間の就労は付随的なものと認められることから、週20時間以上・継続31日以上といった一般の適用要件を満たしていても被保険者とならない。(行政手引20352) 出典: 社会保険労務士・行政書士事務所(office-yoshimoto.jp)「外国人の雇用保険|週20時間・31日要件と在留資格別の可否(留学・ワーホリ・家族滞在)」→ https://office-yoshimoto.jp/working-visa/blog/archives/298
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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