労働基準法・労働安全衛生法令和8年度(2026)準拠✓ 公式の条文で確認ずみ

法人、団体又は組合等の代表者又は執行機関たる者のように、事業主体との関係において使用従属の関係に立たない者は、たとえ当該団体から金銭を受けていても労働基準法上の労働者ではない。

論点: #通達 #通達:昭和23年基発14号

解答と解説

正解: ○ 正しい

○ 正しい
正しい。昭和23年1月9日基発14号は、労働基準法にいう労働者とは事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者であるから、法人・団体・組合等の代表者又は執行機関たる者の如く、事業主体との関係において使用従属の関係に立たない者は労働者ではないとしている。業務執行権・代表権を有し使用従属関係に立たない者は、団体から金銭を受けても労働者に当たらない。(昭和23年1月9日基発14号) 出典: 厚生労働省労働基準局「労働基準法における労働者性の関連通達」 → https://www.mhlw.go.jp/content/001462702.pdf
× 誤り
(不正解)
この解説について

すべての数値・条文を公式の条文と照らし合わせて確認しています。 根拠条文へのリンクから、いつでも原文(e-Gov法令検索)を確認できます。 (社労士は1点の誤りが合否を分けるため、正確性を最優先しています)

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